ワーキングホリデーのビザについて

ワーキングホリデーのビザに関する情報を集めるのは大変ですよね。行きたい国が決まったら、先ずは渡航先のワーホリビザ申請費用、条件、取得方法、重要な期日などについて調べましょう。前触れなく変更になる場合もありますので、必ず大使館のウェブサイト等から情報を確認するようにし、準備を万全に整えておきましょう。

ワーキングホリデーに参加するには、前提条件を満たしている必要があります。詳細の条件は渡航先の国・地域によって異なりますので、必ず大使館のウェブサイト等で確認するようにしましょう。下記は、各国で共通の前提条件です(一部の国・地域を除く)。

  • ビザの申請時に、18歳以上30歳以下の日本に住む日本国籍の人(オーストラリアは35歳まで)。
  • 有効なパスポートを持っていること。
  • 資金証明:仕事が見つかるまでの充分な生活費を持っていること(参考:ワーホリ費用)。
  • 過去に、渡航先のワーキングホリデービザを取得したことがない人。
  • 子どもまたは扶養者の同伴をしないこと。
  • 健康であること。

各国のワーホリビザ情報ー条件と申請方法

イギリスのワーキングホリデービザ

・イギリスのワーキングホリデー(YMS)ビザ取得は抽選です。受付期間中に必要事項(名前、生年月日、パスポート番号、申請手続きを行う国、連絡の取れる電話番号)を明記しEメールでエントリーをします。

・当選の合否はメールで連絡が届き、当選した場合はメールの案内に従いビザ申請手続きへと進めます。

・申請方法はイギリスの移民局ウェブサイトからオンラインで、出発を希望する日にちの3か月前から申請が可能です。

・ビザの申請料に追加し、NHS(National Health Service - イギリスの国民健康保険)の保険料として300ポンドの支払いが義務付けられています。ビザの申請時に支払うため、イギリスのワーキングホリデー(YMS)申請には合計で530ポンド必要となります。

・滞在できる期間は最長24か月間です。

・滞在費として十分な資金(約2,000ポンド)の証明。

オーストラリアのワーキングホリデービザ

・18~35歳(2019年7月より年齢上限が35歳へ引き上げられます)。

・滞在費として十分な資金(5000豪ドル)の証明。

・健康であること(健康診断の結果の提出は義務ではありませんが、状況に応じて求められる場合があります)。

・滞在できる期間は最大12か月間。

・1つの雇用先で最長6か月まで就労ができます。就学(語学学校等)は最長4か月まで。

・ビザの申請方法はオンライン申請のみ可能。

・その他、オーストラリア・ワーキングホリデーに関する情報は、オーストラリア移民局のウェブサイトをご覧ください。

ニュージーランドのワーキングホリデービザ

・ニュージーランドのワーキングホリデービザの申請費用は無料(日本国籍の人が日本国内から申請する場合)。

・申請はニュージーランド移民局のウェブサイトから行います。

・滞在費として十分な資金(4,200 NZドル)の証明。

・健康診断証の提出。

・滞在できる期間は最長で12か月間です。この間に移民局が定める指定の分野(フルーツピンキングなど)で3か月以上働いた場合は、ビザの期間を3か月間延長することが認められています。

カナダのワーキングホリデービザ

・カナダのワーキングホリデービザの申請は、手続きが2つのステップに分かれています。ステップ1は、IEC(International Experience Canada)のウェブサイトからカナダのワーキングホリデー枠へエントリーをします。ここではワーキングホリデーに参加する為の審査申請書とパスポートのコピーなど必要書類をオンライン上で提出します。IECの審査に通ると当選通知がEメールで届きます。ステップ2はこの当選通知メールに記載されている案内に沿って、ビザの申請手続きを開始します。各質問事項に回答し、ビザの申請代金の支払いを済ませます。当選通知を受け取ってから20日間以内に、この一連の手続きを終える必要があります。

・ステップ1・2をあわせて、ビザの申請費用は合計で250カナダドルです(2019年現在)。

・滞在できる期間は最長で12か月間です。

・滞在費として十分な資金(2,500ドル)の証明。

・医療保険の加入が必須。

・ステップが段階別になっている事から分かるように、申請には時間がかかる場合があります。2か月ほど余裕を持って手続きを始めると良いようです。

ドイツのワーキングホリデービザ

・ドイツのワーキングホリデーは、大使館で申請します(オンラインでの申請は不可)。ドイツ大使館のウェブサイトより申請用紙をダウンロードできます。必要事項を記入した申請用紙、パスポート、パスポート用写真、資金証明、海外医療保険、往復航空券のコピーなど必要な提出書類を持参し、ドイツ大使館にて手続きを行います。

・日本国籍保持者は、ビザを持たない状態でドイツへ入国後、現地の外国人局でワーキングホリデービザを申請することができます。ただし、管轄地域によって申請可能な場合とそうでない場合がありますので、必ず出発前に確認しておきましょう。

・滞在費として十分な資金(2,000ユーロ)の証明。

・医療保険の加入が必須。歯科治療や妊娠をカバーする保険であること。

・滞在できる期間は最長で12か月間です。

フランスのワーキングホリデービザ

・フランスのワーキングホリデービザは、大使館で申請します(オンラインでの申請は不可)。申請用紙はフランス大使館のウェブサイトよりダウンロードができます。必要事項を記入した申請用紙、ワーキングホリデー申請動機作文、ワーキングホリデービザ宣誓書、資金証明、健康診断書、海外旅行保険の加入証明書など必要な書類を揃えたら、大使館ホームページよりビザ申請の予約をします。

・フランスのワーキングホリデービザの申請は無料です。

・滞在費として十分な資金(3,100ユーロ)の証明。

・申請動機の作文はフランス語でなくても問題はありません。

・フランスのワーキングホリデービザは、出発日から3か月前まで遡って申請することができます。

他国ワーキングホリデービザ

ビザの詳細については、他の国のワーキングホリデーのページを参照してください。

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